弁護士 野溝夏生

損害賠償請求・解除

ベンダとユーザの間で紛争が生じた場合、多くのケースでは、契約解除や損害賠償という話題になるでしょう。
ここでは、ベンダからの通常の報酬請求以外の請求等について述べていくこととします。

なお、ベンダにより作成された成果物が契約不適合であった場合、ユーザの自己都合による契約解除の場合については、それぞれ下記の記事で述べていますので、ここでは省略します。

ユーザからベンダに対する請求

債務不履行解除 + 原状回復請求

これは、解除しようとする契約が請負契約であった場合で、かつ、ユーザがベンダに当該契約に基づき少なくとも報酬の一部を支払っていた等の事情がある場合にのみ、考え得る手段です。

第540条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2 (略)
第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
第542条 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
2 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
一 債務の一部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
第545条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2-4 (略)

請負契約に限る理由は、準委任契約では解除の効力は遡及しないとされていることによります。
また、報酬等の既払が必要である理由は、契約前の状態に戻す構成のため、報酬等が支払われていなければ戻す対象が存在しないことによります。

(委任の解除の効力)
第652条 第620条の規定は、委任について準用する。
(賃貸借の解除の効力)
第620条 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

ただし、民法634条柱書及び同条2号により、ベンダが解除時までに完成させた部分が可分で、かつ当該部分をユーザに引き渡した場合にユーザが利益を受ける場合には、その利益の割合に応じて、ユーザはベンダに報酬を支払うこととなります。
このことから、契約解除できる範囲は、同条の適用がある場合、未だ完成していない部分に関する契約に限られ、既に完成した部分に関する契約には解除の効力は及ばないものと考えられます。
なお、ユーザに損害が生じていたときは、損害賠償を別途請求できる可能性は残ります。

第634条 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。
第545条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2-3 (略)
4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

また、当該請負契約ではない他の契約にも解除の効力が及ぶかにつき、当該請負契約とは別個独立である以上、原則として、解除の効力は及ばないものと考えられています。
もっとも、例外的に、当該請負契約と他の契約の目的が密接に関連し、一方が履行されただけでは契約を締結した目的が全体として達成されないと認められる場合には、他の契約も解除できるものとされています(最判平成8・11・12民集50-10-2673)。

○債務不履行?

この構成は、ベンダに債務不履行責任が生じることを前提とします。
しかし、ユーザが協力義務を果たさなかったことが、債務不履行(納期遅延等)に陥った原因である可能性もありますし、ベンダとしてはそのように主張することも考えられるところです。
他方、ベンダがプロジェクトマネジメント義務を果たさなかったことが、債務不履行(納期遅延等)に陥った原因である可能性もあり、ユーザとしてはそのように主張することも考えられるところです。

ベンダの債務不履行が認められなければ、ユーザによる債務不履行解除は認められない可能性が高くなりますし、その場合には、ユーザの自己都合による一方的契約解除ということになってしまう可能性もあります。
また、後述の理由から、ベンダに対して報酬を支払わなければならなくなる可能性もあります。

損害賠償請求(債務不履行責任又は不法行為責任)

ベンダに債務不履行があったかどうかについては上述のとおりです。
不法行為責任に基づく請求であっても、プロジェクトマネジメント義務や協力義務が問題となることは変わりないといえます。

損害賠償請求については、ユーザにも責任があったとされる場合には、過失相殺により、請求額から減額がなされることとなります。
ベンダとユーザでいずれか一方のみに専ら責任があるケースは、一般論としては必ずしも多くはありませんから、減額がなされるケースは少なくないものと思われます。

第418条 債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。

また、ユーザにも利益が残存しているといえる場合にも、損益相殺により、請求額から減額がなされる可能性があります。
利益が残存しているといえるかどうかは、その時存在する成果物をユーザが利用することができるか、という点にあるものと考えられます。

なお、ユーザからの損害賠償請求で損害と計上されることも多い、ユーザ従業員の人件費は、損害賠償の対象とならないことが少なくありません。
というのも、本当にその人件費がソフトウェア開発作業に関してかかっているものかを立証することは通常困難ですし、そもそもソフトウェア開発にかかわらずかかる費用であることが多い等の理由があるためです。

ベンダからユーザに対する請求

報酬請求

ユーザにプロジェクト中断の原因があった場合、民法536条2項に基づき、ベンダがユーザに対して当該契約に基づく報酬の支払を受ける権利が消滅しない可能性があります。
上述のとおり、民法634条柱書及び同条2号により、報酬の一部の支払を受けられる可能性はそもそもあるわけですが、改正後も民法536条2項は維持されることとなったため、報酬の全額の支払を受けられる可能性もあることとなります。

第536条 (略)
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

この「ユーザにプロジェクト中断の原因があった場合」には、「ユーザが債務不履行解除を主張してプロジェクトが中断されたが、その債務不履行解除が認められなかった場合」も含まれるものと考えられています。
ユーザが債務不履行解除を主張するにあたっては、このリスクについても十分検討しなければならないこととなります。

なお、ユーザの自己都合による契約解除の場合も、「ユーザにプロジェクト中断の原因があった場合」であることに変わりないとして、上述の報酬請求も考えられるところです。

損害賠償額制限条項

ソフトウェア開発基本契約書等では、次のように、損害賠償額を制限する旨の定めがなされていることがほとんどではないかと思われます。

損害賠償の累計総額は、債務不履行、法律上の契約不適合責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、本契約に基づき締結した各個別契約に定める委託料の額を限度とする。

このような損害賠償額を制限する旨の定めを、ここでは損害賠償額制限条項といいます。
損害賠償額制限条項は、民法420条第1項にいう賠償額の予定の一類型とされています。

第420条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
2-3 (略)

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