弁護士 野溝夏生

著作権侵害

著作物がコピーされている、無断でアップロードされている、などといったトラブルが生じることもあるでしょう。
しかし、本当に著作権侵害といえるかは、そんなに簡単に判断できるような話ではありません。

ところで、著作権侵害について問題となる場面は、次の2つに分かれることが多いかと思われます。

まず、著作物が許可なくコピーされてしまっている、または著作物に酷似した著作物が許可なく作成されてしまっているといった、「複製」や「翻案」が問題となる場面が考えられます。
また、著作物が許可なくインターネット上にアップロードされてしまっているといった、自動公衆送信(送信可能化)が問題となる場面が考えられます。

以下では、この2つの場面について述べていくこととします。

「複製」「翻案」

著作権法上の「複製」とは、最判昭和53・9・7民集32-6-1145(ワンレイニーナイト・イントーキョー事件)に照らし、「既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを有形的に再製することをいう」とされています。

著作権侵害が成立するためには、問題となる著作物が、既存の著作物に「依拠」していることが必要です。
すなわち、まったく同一の著作物が作成された場合であっても、既存の著作物に依拠していない場合には、著作権侵害は成立しないこととなります。

既存の著作物に依拠しているといえるためには、著作権侵害者とされる者が、既存の著作物の表現内容を認識し、かつ、自己の作品にそれを利用しようとする意思が必要です。
一般的には、類似性の程度、無意味部分や誤記の共通性などをはじめとして、関連する様々な事情を総合考慮して判断されることとなります。
プログラムの著作物でいえば、依拠しなければ生じない可能性が非常に高いバグやダミー部分等が含まれていれば、当該プログラムの著作物に依拠して別のプログラムの著作物が作成されたといえる可能性は高くなります。

最判昭和53・9・7民集32-6-1145(ワンレイニーナイト・イントーキョー事件)
 「著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいう」

また、最判平成13・6・28民集55-4-837(江差追分事件)によると、著作権法上の「翻案」とは、「既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう」とされています。

最判平成13・6・28民集55-4-837(江差追分事件)
 「言語の著作物の翻案(著作権法27条)とは、既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう。」

最判昭和昭和55・3・28民集34-3-244(パロディ=モンタージュ事件第一次上告審)
 「自己の著作物を創作するにあたり、他人の著作物を素材として利用することは勿論許されないことではないが、右他人の許諾なくして利用をすることが許されるのは、他人の著作物における表現形式上の本質的な特徴をそれ自体として直接感得させないような態様においてこれを利用する場合に限られる」

最高裁判例は以上のとおりですが、最判平成13・6・28民集55-4-837の登場後、下級審において、「複製」と「翻案」をどのように捉えればよいのか、という点においては、必ずしも定まっていないものと考えられています。
この点、知財高判平成25・9・30判タ1418-147は、複製と翻案は連続的に捉えることが可能であり、その区別は、著作権侵害行為によって生じた作品の創作性の有無によってなされると考えているように見受けられます。

知財高判平成25・9・30判タ1418-147
 「言語の著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、これと同一のものを作成し、又は、具体的表現に修正、増減、変更等を加えても、新たに思想又は感情を創作的に表現することなく、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持し、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできるものを作成する行為をいう」

「自動公衆送信(送信可能化)」

著作権法2条1項7号の2、同項9号の4及び同法23条1項に照らすと、自動公衆送信権侵害とは、「著作物について、公衆によって直接受信されることを目的として、公衆からの求めに応じて自動的に無線通信又は有線電気通信(なお、その送信可能化を含む。)を行うことをいう。」ということになります。

自動公衆送信は、先に述べた複製や翻案とは異なり、著作物の内容には何ら修正、増減、変更を加えるものではありません。したがって、複製や翻案では検討が必要だった、既存の著作物と自動公衆送信に供せられた著作物の同一性や類似性については、検討が不要ということになります。

以下、参考となる判例を紹介します。

最判平成23・1・18民集65-1-121

事案の概要については、別エントリ「著作権侵害の主体」で述べたとおりですので、ここでは省略します。

最判平成23・1・18民集65-1-121(まねきTV事件)
 「自動公衆送信……の主体は、当該装置が受信者からの求めに応じ情報を自動的に送信することができる状態を作り出す行為を行う者と解するのが相当であり、当該装置が公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており、これに継続的に情報が入力されている場合には、当該装置に情報を入力する者が送信の主体であると解するのが相当である。」
 「これを本件についてみるに、各ベースステーションは、インターネットに接続することにより、入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的にデジタルデータ化して送信する機能を有するものであり、本件サービスにおいては、ベースステーションがインターネットに接続しており、ベースステーションに情報が継続的に入力されている。被上告人は、ベースステーションを分配機を介するなどして自ら管理するテレビアンテナに接続し、当該テレビアンテナで受信された本件放送がベースステーションに継続的に入力されるように設定した上、ベースステーションをその事務所に設置し,これを管理しているというのであるから、利用者がベースステーションを所有しているとしても、ベースステーションに本件放送の入力をしている者は被上告人であり、ベースステーションを用いて行われる送信の主体は被上告人であるとみるのが相当である。何人も、被上告人との関係等を問題にされることなく、被上告人と本件サービスを利用する契約を締結することにより同サービスを利用することができるのであって、送信の主体である被上告人からみて、本件サービスの利用者は不特定の者として公衆に当たるから、ベースステーションを用いて行われる送信は自動公衆送信であり、したがって、ベースステーションは自動公衆送信装置に当たる。そうすると、インターネットに接続している自動公衆送信装置であるベースステーションに本件放送を入力する行為は、本件放送の送信可能化に当たるというべきである。」

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