弁護士 野溝夏生

混同惹起行為

もし自らの商品等の表示と似た商品等の表示がなされていたら?

不正競争防止法は、他人の商品等の表示として広く認識されているものと同じ商品等の表示や、類似した商品等の表示を使用等して、他人の商品や営業と混同を生じさせる行為を、不正競争に該当すると定めています。

不正競争防止法第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 (以下略)

混同惹起行為として不正競争に該当する場合には、相手方に対して、表示行為をやめさせたり、損害賠償を請求したりすることができます。

「他人の商品等表示」

「商品等表示」とは、商品表示と営業表示のことをいいます。
これらの表示には、次のものが含まれています。

また、「商標」や「標章」とは、商標法で定義されているものをいいます(不競法2条2項、3項)。

商標法第2条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

「商品等表示」に該当し得るためには、その表示が「自他識別機能」か「出所識別機能」を備えていることが必要とされています。
逆に、いずれもない名称、普通名称等が用いられているにすぎない場合には、「商品等表示」には該当しません。
これは、不競法2条1項1号の趣旨が、商品や営業について需要者に誤認混同を生じさせるような行為の規制にあり、その保護を受けるべきと言い得る機能が必要なためです。

様々なものが「商品等表示」に該当するか否かという点で争われます。
例えば、有名なものとして、コメダ珈琲の店舗外観等が、「商品等表示」に該当するか否かが争われた東京地決平成28・12・19裁判所Webサイトがあります。
詳細は省きますが、裁判所は、コメダ珈琲の店舗外観の「商品等表示」該当性につき、次のように、出所識別機能が必要であることを述べています。

東京地決平成28・12・19裁判所Webサイト
「店舗の外観(店舗の外装,店内構造及び内装_は、通常それ自体は営業主体を識別させること(営業の出所の表示)を目的として選択されるものではないが、場合によっては営業主体の店舗イメージを具現することを一つの目的として選択されることがある上、①店舗の外観が客観的に他の同種店舗の外観とは異なる顕著な特徴を有しており、②当該外観が特定の事業者(その包括承継人を含む。)によって継続的・独占的に使用された期間の長さや、当該外観を含む営業の態様等に関する宣伝の状況などに照らし、需要者において当該外観を有する店舗における営業が特定の事業者の出所を表示するものとして広く認識されるに至ったと認められる場合には、店舗の外観全体が特定の営業主体を識別する(出所を表示する)営業表示性を獲得し、不競法2条1項1号及び2号にいう「商品等表示」に該当するというべきである。」

「需要者の間に広く認識されているもの」

商品等表示は、「需要者の間に広く認識されているもの」、すなわち需要者にとって周知であることが必要です。
周知の範囲等については、問題となる商品や営業との間で出所の混同が生じるか否かという見地から判断されます。
よって、周知の範囲は、少なくとも相手方の営業の範囲である必要があるということになります。

「同一若しくは類似の商品等表示」

相手方が使用している商品等表示は、他人の商品等表示と「同一若しくは類似」していることが必要です。
最判昭和58・10・7民集37-8-1082によると、その判断は、次のように行うとされています。

最判昭和58・10・7民集37-8-1082
「取引の実情のもとにおいて、取引者又は需要者が両表示の外観、称呼又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両表示を全体的に類似のものと受け取るおそれがあるか否かを基準として判断」すべきである。

「使用」

相手方が、他人の商品等表示と同一又は類似の商品等表示を、相手方の商品又は営業に「使用」していることも必要です。
「使用」とは、需要者から見て客観的に商品や営業の出所を表示するような態様での使用をいいます。

東京地判平成12・6・29判タ1044-234
「不正競争行為というためには、単に他人の周知の商品等表示と同一又は類似の表示を商品に付しているというだけでは足りず、それが商品の出所を表示し、自他商品を識別する機能を果たす態様で用いられていることを要するというべきである。けだし、そのような態様で用いられていない表示によっては、周知商品等表示の出所表示機能、自他商品識別機能、品質保証機能及び顧客吸引力を害することにはならないからである。このことは、同法11条1項1号において、商品の普通名称又は同一若しくは類似の商品について慣用されている商品等表示を普通に用いられる方法で使用する行為については、同法2条1項1号所定の不正競争行為として同法の規定を適用することが除外されていることからも、明らかというべきである。」

「他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」

「他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」とは、周知性のある他人の商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用することにより、他人との間に密接な関係があると誤信させることをいいます。

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