弁護士 野溝夏生

契約未締結でも損害賠償を請求できる場合

ソフトウェア開発においては、契約の成否が大きな争点となることも少なくありません。 これは、契約書を取り交わす前に個別作業に着手せざるを得ない場面が少なくないという、ソフトウェア開発の性質によるところも大きいと考えられます。

契約が成立していた場合には、ユーザからの一方的中止の求めは、契約解除の意思表示となります。 この場合、ベンダは、ユーザに対し、当該契約や当該契約に適用される典型契約の基本原則により、損害賠償を請求できることが多いとも考えられます。

他方、契約が成立していなかった場合には、ベンダが個別作業に着手していたことは、ベンダがリスクを負ったにすぎず、投下分コストであっても、損害賠償請求を直ちにできることにはなりません。 ユーザから契約を締結しない旨を告げられたとしても、契約自由原則(契約を締結するか否か、どのような契約を締結するかは自由であるという原則)により、そのこと自体が直ちに違法となるわけではないのです。

もっとも、ユーザが契約成立を前提にベンダに対して何らかの働きかけを行っていた等、ユーザに信義に反する特段の事情があった場合には、ベンダは、ユーザに対して、ベンダの投下分コストにつき、損害賠償を請求できる可能性があります。 このように、契約準備段階に入った当事者は、相手方の財産等を害しない信義則上の義務を負うところ、これに反して相手方に損害を発生させたとき、相手方に対してその損害を賠償しなければならないとする法理のことを、「契約締結上の過失理論」といいます。 ただし、あくまでも請求できるのは、投下分コストのみで、契約を締結していれば得られた報酬等を請求することはできないとされています。

契約成立の判断にあたって、契約書の取り交わしは、最重要といっても過言ではない重要な要素です。 しかしながら、契約書の取り交わしがないからといって、契約が成立していないということに直ちになるものではありませんし、仮に契約が成立していなかったとしても、契約締結上の過失理論が適用される余地があります。 したがって、ユーザにとって、契約書の取り交わしがないからという理由のみで契約交渉を中止することは、損害賠償責任を負うリスクを負うことになります。 契約交渉の中止を検討する場合には、ベンダが投下したコスト分については、損害賠償をしなければならない可能性が生じるということを念頭に置いた上で、中止するか否かの判断をすべきです。 仮に契約交渉を中止する可能性があるのであれば、その旨をベンダに告知したり、契約書の取り交わし前に個別作業に着手させないよう求める等の措置を講じるべきでしょう。

なお、ベンダが契約書の取り交わし前に個別作業に着手する理由の一つには、ユーザからの納期に関する強い要望の存在が考えられます。

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