弁護士 野溝夏生

「個人情報」(その2)

「個人情報」(その1)では、個人識別符号によって「個人情報」となるものを除いて「個人情報」について説明をしました。
本エントリでは、個人識別符号について説明していきたいと思います。

「個人情報」の定義(おさらい)

個人情報保護法2条1項を簡潔にまとめると、次のような定義がされていることがわかります。
すなわち、「個人情報」とは、以下の2つの要件をみたす情報をいいます。

このように、個人識別符号を含む生存する個人に関する情報は「個人情報」に該当することになります。

(以下、関連条文引用)

個人情報保護法第2条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
 一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。(略))で作られる記録をいう。(略))に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
 二 個人識別符号が含まれるもの
2 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。
 一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
 二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

同法施行令第1条 個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
 一  次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの
  イ 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
  ロ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
  ハ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
  ニ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
  ホ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
  ヘ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状
  ト 指紋又は掌紋
 二 旅券法(昭和26年法律第267号)第6条第1項第1号の旅券の番号
 三 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号
 四 道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第1項第1号の免許証の番号
 五 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コード
 六 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号
 七 次に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号
  イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第2項の被保険者証
  ロ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第3項の被保険者証
  ハ 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険者証
 八 その他前各号に準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号

同法施行規則第2条 個人情報の保護に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条第1号の個人情報保護委員会規則で定める基準は、特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により電子計算機の用に供するために変換することとする。
第3条 令第1条第7号の個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、次の各号に掲げる証明書ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。
 (1) 令第1条第7号イに掲げる証明書 同号イに掲げる証明書の記号、番号及び保険者番号
 (2) 令第1条第7号ロ及びハに掲げる証明書 同号ロ及びハに掲げる証明書の番号及び保険者番号
第4条 令第1条第8号の個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
 (1) 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第47条第1項及び第2項の被保険者証の記号、番号及び保険者番号
 (2) 健康保険法施行規則第52条第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号
 (3) 船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)第35条第1項の被保険者証の記号、番号及び保険者番号
 (4) 船員保険法施行規則第41条第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号
 (5) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券(日本国政府の発行したものを除く。)の番号
 (6) 出入国管理及び難民認定法第19条の4第1項第5号の在留カードの番号
 (7) 私立学校教職員共済法施行規則(昭和28年文部省令第28号)第1条の7の加入者証の加入者番号
 (8) 私立学校教職員共済法施行規則第3条第1項の加入者被扶養者証の加入者番号
 (9) 私立学校教職員共済法施行規則第3条の2第1項の高齢受給者証の加入者番号
 (10) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の4第1項に規定する高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号
 (11) 国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)第89条の組合員証の記号、番号及び保険者番号
 (12) 国家公務員共済組合法施行規則第95条第1項の組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号
 (13) 国家公務員共済組合法施行規則第95条の2第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号
 (14) 国家公務員共済組合法施行規則第127条の2第1項の船員組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号
 (15) 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第93条第2項の組合員証の記号、番号及び保険者番号
 (16) 地方公務員等共済組合法施行規程第100条第1項の組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号
 (17) 地方公務員等共済組合法施行規程第100条の2第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号
 (18) 地方公務員等共済組合法施行規程第176条第2項の船員組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号
 (19) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第10条第1項の雇用保険被保険者証の被保険者番号
 (20) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第8条第1項第3号の特別永住者証明書の番号

「個人識別符号」

個人識別符号には、次の2種類があります。

個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」pp9-11では、1号個人識別符号について、「本人を認証することができるようにしたもの」とすべて記載が付されています。

(例) 前記ガイドラインp10
(指紋) 指の表面の隆線等で形成された指紋から抽出した特徴情報を、本人を認証することを目的とした装置やソフトウェアにより、本人を認証することができるようにしたもの

具体的には「登録された……生態情報をある人物の生態情報と照合することで、特定の個人を識別することができる水準である符号」が想定されています。

個人情報保護委員会「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』及び『個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について』に関するQ&A」p6
 「本人を認証することができるようにしたもの」とは、登録された顔の容貌やDNA、指紋等の生体情報をある人物の生体情報と照合することで、特定の個人を識別することができる水準である符号を想定しています。

また、「本人を認証することができるようにしたもの」とは、あくまで特定の個人を識別することができる水準である符号を指すものであり、実際に認証目的で取り扱われているものに限定されていません。

前記Q&A p6
  「本人を認証することができるようにしたもの」とは、「本人を認証することができるだけの水準がある」という趣旨であり、事業者が実際に認証を目的として取り扱っている場合に限定しているものではありません。

携帯電話番号、クレジットカード番号、IPアドレス、メールアドレス、サービスID等は、個人識別符号ではないため、直ちにこれらを含む生存する個人に関する情報が「個人情報」に該当するわけではありません。
ただし、「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなる」場合、これを含む生存する個人に関する情報は、「個人情報」に該当します。

前記Q&A p7
 携帯電話番号やクレジットカード番号は、様々な契約形態や運用実態があり、およそいかなる場合においても特定の個人を識別することができるとは限らないこと等から、個人識別符号に位置付けておりません。
 なお、このような番号も、氏名等の他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなる場合には、個人情報に該当します。

まずはお気軽にお問い合わせください。

※ 送信完了画面は表示されません。

03-6821-2692

受付: 10:00~18:00 / 土日祝を除く